EU の規則は、契約の認識や時価、担保の受け渡しをめぐる紛争の特定、記録、監視の手続きと、適時に解決する手続きを、あらかじめ決めておくことを求めています。5 営業日以内に解決しない紛争には、特別な手続きを置きます1。

米国の規則は、スワップ・ディーラーなどに、時価の食い違いを 5 営業日以内に解決できるよう、書面の方針と手続きを定めることを求めています2。期限は、解決を求める目安であり、期限に間に合わない紛争が出ても、定めた手続きを守っていれば、規則の違反にはなりません。

注

  1. 委任規則 (EU) No 149/2013 第 15 条第 1 項(資料は legislation.gov.uk の採択時の原文)。 ↩

  2. 17 CFR 23.502(a)(5)。規則に違反しないことは、CFTC の 77 FR 55904 の「11. Resolution of Valuation Disputes in Portfolio Reconciliation」の、コメントへの回答の段落による。 ↩