FSA は、英国の金融サービスの規制を担っていました。条文が定める規制の目的は、市場への信頼、金融の安定、消費者の保護、金融犯罪の減少でした1。
サイトの記事では、FSA が制裁金を科した事例に出てきます。2012 年 6 月には、LIBOR と EURIBOR の呈示をめぐって、バークレイズに制裁金を科しました2。引き継いだのは、英国金融行為監督機構(FCA)で、銀行などの健全性は健全性規制機構(PRA)が規制します3。
日本の金融庁の英語の略称も FSA ですが、別の機関です。このサイトでは、英国の機関を「金融サービス機構」と書き、日本の機関は「金融庁」と書いて区別します。
注
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FSMA 2000 第 1 条と第 2 条(2026 年 10 月 13 日に取得。2012 年 12 月 19 日時点の版)。第 1 条は FSA の設置、第 2 条第 2 項は規制の目的(market confidence、financial stability、protection of consumers、reduction of financial crime)を定める。 ↩
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FSA の最終通知(バークレイズ、2012 年 6 月 27 日。2026 年 10 月 13 日に取得)のパラグラフ 1 と 3。FSA がバークレイズに制裁金を科したことと、LIBOR と EURIBOR が金利デリバティブの基準金利であることを書く。 ↩
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FCA "About the FCA"(2026 年 10 月 13 日に取得)の "Our role"("taking over conduct and relevant prudential regulation from the Financial Services Authority (FSA)")と "How we operate"(PRA を銀行などの健全性の規制者として説明)。 ↩