預けた資産は、カストディアンの倒産、過失、不正、不適切な記帳などで失われることがあります。このリスクを保管リスクといいます。清算機関などの金融市場インフラは、資産を預ける先を監督や規制を受ける機関にし、預けた資産がカストディアンの債権者の請求から守られるようにすることが求められます1。

日本の証拠金規制では、受け取った当初証拠金を、相手の債務不履行のときには遅滞なく使え、受け取った側に一括清算の事由が生じたときには相手に返るように管理します。金融庁は、その管理の方法の例に、信託の設定のほか、カストディアンを使うことを挙げています2。

注

  1. 「金融市場インフラのための原則」(仮訳、2012 年 4 月)のパラグラフ 3.16.1 と 3.16.2(保管リスクとカストディアンの利用。128〜129 ページ)。 ↩

  2. 金融庁「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(2015 年 12 月 11 日)の No.109(16 ページ)。 ↩