架空の例として、日経225が 32,000 のときを考えます。大阪取引所の日経225先物は上場デリバティブで、1 単位は日経225の数値に 1,000 円を掛けた額です。日経225先物を何単位か取引した金額になりうるのはどれですか。
理解度チェック: 上場と店頭
最終確認日: 2026年9月24日
下書きです。公開前の確認のために表示しています。
「上場と店頭」の章の内容を確かめる 4 問の問題です。選択肢を選んで「回答する」を押すと、正解と解説が出ます。「正解と解説」を開いて、先に答えを見ることもできます。
問 1
正解と解説
正解: B
日経225が 32,000 なら、1 単位は 32,000 × 1,000 円で 3,200 万円です。取引の金額は 1 単位の何倍かで決まるので、3,200 万円の整数倍になり、3 単位で 9,600 万円です。
1 億円と 5,000 万円は、3,200 万円の整数倍ではないため、日経225先物では取引できません。1 億円に近づけても、3 単位の 9,600 万円か、4 単位の 1 億 2,800 万円のどちらかです。5,000 万円は、1 単位の 3,200 万円と 2 単位の 6,400 万円の間になります。店頭デリバティブでは、条件を当事者どうしで決めるので、想定元本を 1 億円ちょうどにするなど、金額を必要に合わせて決められます。
960 万円は、100 円を掛けた額が 1 単位の日経225mini を 3 単位取引した金額です。日経225先物の 1 単位の 3,200 万円に届かず、整数倍にもなりません。
詳しくは: 上場デリバティブと店頭デリバティブ
問 2
店頭デリバティブの取引情報蓄積機関について、正しい説明はどれですか。
正解と解説
正解: C
取引情報蓄積機関は、取引の情報を集めて保存する業務をする者として、内閣総理大臣の指定を受けた者です。金融商品取引法は、清算機関と金融商品取引業者等に、店頭デリバティブの取引の情報を取引情報蓄積機関などに提供するよう求めています。金融庁は、報告された取引情報を集計した結果を公表しています。2009 年の G20 の合意には、店頭デリバティブを取引情報蓄積機関に報告することが入り、日本でも取引情報の報告の規制が設けられました。
銘柄ごとの毎日の価格と取引高を公表するのは取引所で、取引所で売買する上場デリバティブの取引の情報です。売買が成立したときに売り手と買い手それぞれの決済の相手方になるのは別の機関で、取引の情報を集める機関とは役割が違います。店頭デリバティブは当事者どうしの相対の取引でも、取引の情報は報告されます。
詳しくは: 上場デリバティブと店頭デリバティブ
問 3
架空の例として、ある日に、A 銀行が B 銀行に 12 億円、B 銀行が C 銀行に 9 億円、C 銀行が A 銀行に 5 億円を払うとします。3 つの取引は、どれも同じ清算機関で清算されています。銀行ごとに差し引きした金額だけを清算機関と受け払いするとき、動く金額は合わせていくらですか。
正解と解説
正解: C
清算機関がすべての銀行の相手方になると、相手の違う取引どうしも差し引けます。このように差し引いて、受け払いの量を減らすことをネッティングといいます。A 銀行は 12 億円を払って 5 億円を受け取るので、差し引き 7 億円を清算機関に払います。B 銀行は 12 億円を受け取って 9 億円を払うので 3 億円を、C 銀行は 9 億円を受け取って 5 億円を払うので 4 億円を、清算機関から受け取ります。動く金額は 7 + 3 + 4 で 14 億円です。
26 億円は、差し引かずに相手ごとに払う相対取引の金額(12 + 9 + 5)です。52 億円は、払う額と受け取る額をすべて足して、同じ取引を払う側と受け取る側で 2 回数えています。7 億円は、A 銀行が清算機関に払う分だけを数えています。清算機関が B 銀行と C 銀行に払う 3 億円と 4 億円も、動く金額に入ります。
詳しくは: 清算取引と相対取引
問 4
清算参加者の A 銀行と B 銀行が結んだ金利スワップを、清算機関で清算しています。B 銀行が破綻したとき、A 銀行について正しいのはどれですか。
正解と解説
正解: D
清算取引では清算機関が当事者の債務を負い、元の取引はなくなって、A 銀行の相手方は清算機関になります。B 銀行が破綻しても、清算機関が取引を処理し、決めた順の財源で損失を埋めて決済を続けます。ただし、破綻した清算参加者の当初証拠金と清算基金、清算機関の負担で足りなければ、破綻していない清算参加者の清算基金も使います。そのため A 銀行も、清算基金などを通じて損失の一部を負担することがあります。
「影響がすべてなくなる」は、清算すれば破綻の影響が及ばないと考えると選びます。清算で A 銀行が避けられるのは、B 銀行から受け取るはずの時価のプラスを受け取れなくなることです。B 銀行以外の清算参加者が破綻したときにも、A 銀行は損失の一部を負担することがあります。損失を埋める順は、破綻した清算参加者の資金、清算機関の負担、破綻していない清算参加者の資金で、A 銀行の当初証拠金から先に使うのではありません。破産手続などの中の債権になるのは、清算機関を通さない相対取引で B 銀行が破綻したときです。
詳しくは: 清算取引と相対取引