ISDA マスター契約には、契約を終える事由、期限前の終了のときの損害の求め方、支払いのネッティング、担保、税と法律の扱いなど、取引に共通する条項があります。裁判で争われた例では、マスター契約にスケジュールが添付されていました。

2 つの金融機関が金利スワップ 2 本と通貨スワップ 1 本を結ぶ架空の例で考えます。3 本の取引は 1 つのマスター契約の下に置かれ、取引ごとには確認書を取り交わします。

ISDA マスター契約は基本契約書の 1 つで、基本契約書は ISDA の書式に限りません。2013 年ごろの日本では、金融機関と一般の事業会社の店頭デリバティブ取引に、銀行取引約定書をもとにした確認書が使われていました。