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デリバティブ・コンパス

理解度チェック: 仕組商品の考え方

最終確認日: 2026年9月25日

下書きです。公開前の確認のために表示しています。

「仕組商品の考え方」の章の内容を確かめる 4 問の問題です。選択肢を選んで「回答する」を押すと、正解と解説が出ます。「正解と解説」を開いて、先に答えを見ることもできます。

  1. 問 1

    仕組商品は、通常の債券などと、組み込んだデリバティブに分けると、損益の形が分かります。次の商品を分けたとき、投資家がオプションを買う側になるものはどれですか。

    正解と解説

    正解: D

    転換社債(転換社債型新株予約権付社債)です。転換社債は、社債と、株式のコール・オプションに分けられ、投資家はコールを買う側です。この形では、投資家がプレミアムを払う側になります。転換社債の利率は、普通社債より低いのが一般的です。

    EB 債は、債券と、対象株式(発行体とは別の会社の株式)のプット・オプションに分けられ、投資家はプットを売る側です。コーラブル債では、投資家は、発行体が期限前償還する権利を売っています。クレジット・リンク債では、投資家は参照組織の信用リスクのプロテクション(クレジット・デフォルト・スワップ)を売っています。

    投資家がオプションを売る形では、市場の値が不利に動くと、その分を投資家が負担します。

    詳しくは: 仕組商品とは(デリバティブへの分解)

  2. 問 2

    多くの仕組商品で、投資家が受け取る高めのクーポンの元になっているのは何ですか。

    正解と解説

    正解: A

    多くの仕組商品では、投資家は仕組商品を通じてオプションを売り、発行体がその対価のプレミアムを受け取ります。ただし、プレミアムは全額が投資家に届くわけではありません。プレミアムからは、組成する金融機関(ディーラー)の収益になる手数料(仕組段階の手数料)が引かれ、上乗せのクーポンは、その残りで払われます。クレジット・リンク債でも、発行体が投資家に上乗せするクーポンは、発行体が受け取るプレミアムより小さくなっています。指標の動きを何倍にもしてクーポンに映す仕組み(レバレッジ)で高めにするものもあります。

    販売会社が顧客に売るときの手数料(販売段階の手数料)は、クーポンの元ではなく、仕組段階の手数料とは別に掛かる手数料です。高めのクーポンを受け取る代わりに、市場の値が不利に動くと、その分を投資家が負担します。

    詳しくは: 仕組商品とは(デリバティブへの分解)

  3. 問 3

    架空の例として、米ドル建てで、いわゆる元本確保型の仕組債があります。この仕組債について正しいものはどれですか。

    正解と解説

    正解: B

    発行体の信用リスクは残ります。償還は発行体の信用にも依るため、発行体の経営や財務の状況が悪くなると、満期まで持っても元本や利息が払えなくなることがあります。いわゆる元本確保型の仕組債は、満期まで持てば、指標がどう動いても額面の全額が戻るように作られています。発行体が払い続けられれば、指標が大きく不利に動いても、満期に米ドルで額面の全額が戻ります。

    額面で戻るのは、債券の建て通貨(この例では米ドル)での金額です。外貨建てなら、為替リスクによって、円での受取額が投資額を下回ることがあります。途中で売るときは、発行体の信用が下がって債券の価格が下がれば、売却価格が額面を下回ることもあります。仕組商品には途中で売りにくいものが多く、売れても理論価格(市場の値からモデルで計算した価格)よりかなり低い価格になることがあります。

    詳しくは: 仕組商品とは(デリバティブへの分解)

  4. 問 4

    日本証券業協会は、2023 年 4 月 18 日に、複雑な仕組債などの販売勧誘について規則とガイドラインを改正し、7 月 1 日から施行しました。改正した合理的根拠適合性のガイドラインは、販売会社に何を求めていますか。

    正解と解説

    正解: C

    合理的根拠適合性のガイドラインは、販売会社に、組成する金融機関から理論価格(市場の値からモデルで計算した価格)を入手し、販売価格との差が妥当かを検証することを求めています。商品ごとに、販売の対象になる顧客がいるか、どの範囲かを検証することも求めています。

    一定の投資の経験がない顧客を勧誘の対象に含めない基準(勧誘開始基準)を設けるよう求めているのは、勧誘開始基準のガイドラインです。高い金利や高い格付けを過度に強調する説明をすべきではないとしているのは、重要事項説明のガイドラインです。償還が建て通貨で 100% であることだけで「元本確保型」と表示しないよう求めているのは、2023 年に改正された「広告等に関する指針」です。

    詳しくは: 仕組商品とは(デリバティブへの分解)